(関連目次)→医療事故安全調査委員会 各学会の反応
(投稿:by 僻地の産科医)
なんだか、また日医が動き始めるようですo(^-^)o ..。*♡
医療安全調査委でアンケート
木下常任理事、来月実施
(メディファックス 2009年3月30日 5613号4)
厚生労働省が検討している医療安全調査委員会の設置について代議員が指摘した「故意の殺人の犯罪捜査と善意の医療行為の結果である死亡の調査を同格に扱う方向性」は、今回の制度設計には全く含まれていない。
医療安全調査委員会は調査の結果、すべての事例を捜査機関に通知するのではなく、故意または故意に準ずるような「重大な過失]と同義である「標準的な医療から著しく逸脱した医療行為」による死亡事例や、そのほかの悪質な事例に限定して捜査機関へ通知を行うこととしている。
一方、捜査機関は委員会の調査の結果、通知された事例のみが捜査の対象となる。さらに、遺族が告訴した場合でも委員会の調査をすすめ、捜査機関は委員会の判断を尊重する仕組みとしている。新しい死因究明制度は、適切な医療が行われていたか否かの判断を、刑事司法から医療界に取り戻す仕組みだ。
医療安全調査委員会設置法案大綱案で示された罰則規定について、われわれは記述する必要はないというスタンスだった。しかし医療法や医師法などでの罰則規定に照らし合わせると、新たに法律を制定するに当たって、最低限このような罰則の記述は、致し方ないことだと判断した経緯がある。
今後の医療安全調査委員会設置法の対応については、今日の混沌とした政治状況を考えると、法制化のタイミングを慎重に計らなければならない。
日医は1月に「医療事故に対する責任問題検討委員会」を立ち上げ、今後、刑事罰に代わる行政処分の在り方や、医療ADRの在り方について検討を行う。現在、会員が心配している調査委員会から捜査機関へ通知する事例に関して、どのような事例が通知事例となり得るかという視点で、過去の起訴事例を調査し、具体的に検討を開始している。
今後、設置法案に関してのアンケート調査を都道府県医師会に対し、4月初句に送付する。各地域医師会、会員の先生方の意向を踏まえた上で回答してほしい。
【大和田恒央代議員(栃木)の質問に対する答弁】
>遺族が告訴した場合でも委員会の調査をすすめ、
>捜査機関は委員会の判断を尊重する仕組みとしている。
全く進歩(譲歩)してませんね…
あきれるばかりです。
投稿情報: うろうろドクター | 2009年3 月31日 (火) 23:26
一年でまったく同じかと。
反論する気もありませんけれど、また同じアンケート結果が出るのでは。。という気がしますねo(^-^)o ..。*♡
投稿情報: 僻地の産科医 | 2009年4 月 1日 (水) 00:04