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(投稿:by 僻地の産科医)
私の尊敬するディレクターさんが仰っていました。
「訴訟というのは、別に市民に身近にならなくてもいい。
少なくともこのような形で、身近になる必要は無い。
司法に求められているのは、適正手続きの遵守であり、
同時に手続きおける説明責任を果たすことだ。
検事の独立性の確立であり、判検交流の不透明さの払拭であり、
最高裁判所による「裁判官支配」の撤廃すればいい。」
至言だなぁと。
では、どうぞ。もう決まりのようですのでo(^-^)o ..。*♡
司法に民意“第3の改革” 検察審査会、強制起訴も可能に
産経新聞ニュース 2009.1.9
(1)http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090109/trl0901092155007-n1.htm
(2)http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090109/trl0901092155007-n2.htm
(3)http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090109/trl0901092155007-n3.htm
一般人が不起訴の相当、不当などを決める「検察審査会」が5月21日の裁判員制度開始と同時に大きく変わる。従来、検察を覆すことができなかった審査会の議決に強制起訴が新しく加わる「起訴議決制度」が始まるのだ。昨年12月1日の被害者参加制度開始と合わせ、司法に民意を反映させるための“第3の改革”。検察審査会の権限強化で、司法制度がより身近になるか注目される。
プール事故でも
刑事事件の容疑者を裁判にかけるよう裁判所に求める「起訴」の権限は、日本では検察官にしか認められていない。検察官が疑いがないと結論づけたり、疑う証拠が十分でないと考えた場合、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」として不起訴にするほか、起訴するほどの罪ではないと判断すれば「起訴猶予」という形で不起訴にできる。ただ、被害を訴えている人などが不起訴処分に納得できない場合、救済策として設けられているのが検察審査会だ。
検察審査会は平成19年末までに約15万件を審査。平成18年、埼玉県ふじみ野市の市営プールで、小2の女児が吸水口に吸い込まれて死亡した事故で、さいたま地検が起訴猶予としたプール管理業者3人に対し、さいたま検察審査会は「起訴相当」と議決。これを受け、地検が再捜査中だ。しかし、現行法では検察は検察審査会の議決に従う必要はなく、検察官が再び起訴する必要がないと判断すれば、不起訴にできる。
花火は不起訴に
検察審査会の2度にわたる「起訴相当」の議決にもかかわらず、検察官が不起訴としたケースもある。13年に11人が死亡した兵庫県明石市の花火大会転倒事故。神戸地検が、当時の明石署長らを不起訴にしたのに対し、神戸検察審査会が2度も「起訴相当」を議決したが、地検はいずれも不起訴としている。
こうしたことが続いたため「国民の常識とかけ離れている」との声が相次ぎ、16年に検察審査会法が改正され、裁判員制度開始と同じ5月21日から「起訴議決制度」が新たに導入されることになった。この制度は、検察審査会が「起訴相当」と判断した議決に対し、検察官が不起訴にした場合や、特別な事情がないまま3カ月以内に起訴をしなかった場合、検察審査会が再び審査を行う。改めて「起訴すべき」との議決をすれば、容疑者は強制的に起訴されるというものだ。この場合、裁判所が指定した弁護士が“検察官役”となり、起訴の手続きを行うことになる。
より身近に
検察官以外が事実上の起訴を行う例外的な制度はこれまでもあった。公務員の職権乱用などの罪を訴えた人が、不起訴処分に不満がある場合、裁判所に対して審判を求める「付審判」請求だ。請求を受け、裁判所が付審判を決定すると、この公務員は起訴されたとみなされる。3年に金沢市で男性をけって死亡させた石川県警の巡査が不起訴となったが、遺族が金沢地裁に付審判請求をし、裁判が行われた結果、巡査の有罪が確定した。
しかし、「付審判」は、検察官と罪を訴えられた人が同じ公務員であるため「身内」をかばうことに歯止めをかける意味を持ち、民意反映が目的の起訴議決制度とは異なる。東京第一検察審査会の担当者は「起訴議決制度の導入で、より司法制度が国民にとって身近になってくれれば」と話している。
■検察審査会
全国の地裁と地裁支部に設けられ、検察官が容疑者を不起訴としたことの是非を問う。不起訴に納得しない被害者などからの申し立てをもとに審査を行い、不起訴が正当と議決すれば「不起訴相当」、不当と議決すれば「不起訴不当」、起訴すべきだと結論づければ「起訴相当」と判断を下す。11人の検察審査員で構成され、裁判員と同様、選挙権を持つ国民からくじで選ばれる。任期は6カ月、半数が3カ月ごとに改選。「不起訴不当」と「起訴相当」の場合、検察官が再捜査。また不起訴の場合も再審査するが、現行法では議決の結果に拘束力はない。
宗教界、裁判員に悩む…「人裁けるか」「正式な制度だから」
読売新聞 2009年1月11日
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090111-OYT1T00020.htm?from=navr
人を裁くことは、犯罪者も含めた人々の「心の救済」を目指す宗教の立場と両立するか。国民が参加して有罪・無罪などを判断する裁判員制度が5月に始まるのを前に、宗教界で議論が起きている。同制度では死刑判決に関与することもあるだけに、宗教の社会へのかかわり方が問われている。
裁判員法では、「人を裁きたくない」というだけでは辞退理由にならないが、立法過程で「宗教上の理由で裁けない人もいる」という意見も出たため、「裁判参加で精神上の重大な不利益が生じる」と裁判官が判断した場合に限って、辞退が認められることになった。一方、刑事裁判への国民参加の伝統が長いイギリスやドイツでは、法律で聖職者は参加できない定めがある。
「裁判員制度にどう対応するのか。宗派としてメッセージを明らかにするべきではないか」。700万人の信者を抱え、刑務所や拘置所で教誨(きょうかい)師を務める僧侶も多い浄土真宗本願寺派。京都市の西本願寺で昨年10月に開かれた宗派の議会で質問が飛んだ。
浄土真宗では、「人間はだれでも罪を犯す可能性を持つ弱い存在」と説く。僧侶や信者には「そんな自分が他人を裁いていいのか」と抵抗感を持つ人も多いが、答弁に立った同派幹部は、「引き続き検討していく」と述べるにとどまった。同じ浄土真宗で、死刑制度に反対している真宗大谷派(信者550万人)でも昨年6月、宗派の議会で裁判員制度が取り上げられた。幹部は宗派の見解として、制度そのものに対する意見表明は考えていないとする一方、「裁判員に選ばれたら、真宗門徒として死刑という判断はしないという態度が大切だと考えている」と答弁した。
禅宗の曹洞宗のある僧侶は、「人を裁くことはできないと思う一方、宗教者としての意見をしっかり述べることが大切という考え方もある」と悩む。
新約聖書に「人を裁いてはならない」というイエスの言葉があるキリスト教。全国で約800の教会を抱えるカトリック中央協議会は、「私的な裁きは認められないが、法治国家の正式な裁判制度まで否定はしていない。ただ、被告の人権への配慮や国民の十分な理解が必要だと思う」とする。
一方、東京都北区の神召(しんしょう)キリスト教会(プロテスタント)の山城(やまき)晴夫牧師(80)は「様々な考え方があり得るが、非常に重い問題で、すぐには答えが出ない」と話す。
全国約8万社の神社を指導する神社本庁は、「国民の義務として、裁判員に選ばれたら原則参加する」という立場だ。
検察審査会の2階建て改革については、昨年3月頃のm3.comでも棚瀬慎治弁護士が警告を発していました。私のブログでもそのまま転載して記事にしました。
http://air.ap.teacup.com/awatenai/621.html
一連の司法制度改革は、基礎工事もしないところに見た目だけ洋風な建物をどんどん建てているようなもので、建てる端から崩れていくのではないかと不安で不安で(棒読み
投稿情報: hirakata | 2009年1 月13日 (火) 10:41