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コメント

産科開業医

大変勉強になります。
当初から逮捕・拘留は理不尽と思っていましたが、法律上も

逮捕した警察官、勾留を続けた検察官らに「特別公務員職権濫用罪」(刑法194条)が成立する

事で争えうる(と言っても少数派ですか・・・?)のですね。
しかも法律上きちんとしないと(裏取引だけでは)意味がないことももっともだと思います。
内診問題でもそうでしたが、もっと正当性を訴えないと駄目なんですね。

こんた

心強い資料の御紹介ありがとうございます。

特別公務員職権濫用罪(刑法第194条)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処せられる。

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