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コメント

YUNYUN(弁護士)

よくまとまっていると思います。
一つ、付け加え。

「刑事責任追及」の段には、

  警察が捜査することは自由

と入れるべきなのでは?
厚労省案も民主党案も同じですが。
警察の捜査端緒は、告訴でなく単なる被害相談でも、病院関係者の内部告発でも、新聞に出た話でも、ちまたの噂話でも、何でも構いません。
その気になったら、いつでも捜査できる権限があります。
これは、今まで通りです。

また、民事責任追及についても、今まで通り、両案とも、全く制約はありません。
患者や家族は、たとえ既に第三者委員会や警察や医道審議会が動いていても、それらの機関とは別に、自由に民事訴訟を提起できます。
医療者側としては、売られた喧嘩は買わなければなりません。

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