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コメント

YUNYUN(弁護士)

> 医師法21条単独で立件された人は一人もおらず、すべて業務上過失致死で逮捕されている。
> 別件逮捕のためにこの法律が適用されている。

この場合に「別件逮捕」という用語を使うのは、大変違和感があるのですが。

いわゆる別件逮捕とは、
捜査目的の事件(本件)に関する証拠が薄く逮捕状が取れないために、容疑確実な別の事件(別件、通常は本件より軽い罪)について逮捕状を取り、その身柄拘束期間を利用して本件の取調べを行うことを言います。
令状は被疑事実ごとに請求しなければならないという刑事訴訟法の「事件単位の原則」を潜脱するものであり、冤罪を産みやすい捜査手法であると批判されます。

これを医師法と業務上過失致死罪との関係にあてはめれば、
医師法違反の名目で逮捕しておいて、業過罪の取調べを行うことは「別件逮捕」です。
しかし、事実は、逮捕状は全て業過容疑で取られているというのですから、
業過罪名目で逮捕して業過罪の取調べをすることは、罪名通りの本件取調べであり、刑事訴訟法上は問題ありません。

そもそも、医師法21条違反の罪の法定刑は罰金50万円以下であり、罰金刑しかないような軽微な罪をもって逮捕することは、考えにくいです。
医師法違反が捜査に利用できるとしたら、せいぜい、任意で事情聴取する際の呼び出しの名目に使える(本当は業過罪の話を聞く目的)ぐらいではないでしょうか。でも、任意捜査は拒否できますからね。

上教授の言いたいことは、逮捕が本件か別件かという問題ではなく、
・捜査の端緒が、医師法21条による届出であって、業務上過失致死罪の自首ではないのに、業務上過失致死罪の捜査に繋がっていくのは不当である
・医師法が実質的に、業過罪の自首を強要するに等しい使われ方をしているのはおかしい
ということではないかと推測します。

しかし、その現象を「別件逮捕」と呼ぶのは通常の語法ではなく、誤解を与える表現であると思われます。

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