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« 医療安全調査委員会について 神奈川県医師会 | メイン | 個人パブコメ その7(>▽<) ..。*♡ »

コメント

YUNYUN(弁護士)

スズカン案では、医師法21条の届出を免れても、既存の警察発ルートつまり、遺族からの告訴や内部通報など基づいて警察が独自に捜査に入ることは、妨げられません。
医師のみなさんは、今まで通りに警察の取調べを受けて、書類送検されて、場合によっては起訴されてください、
という点では厚労省第三次試案と何ら変わらないのです。

そもそも、彼が連立方程式として立てる「三元」の内容が、「患者救済、再発防止、医師法21条の見直し」となっていることが疑問です。
なぜ医師法21条なのか?
「医療事故が刑事事件化することへの懸念」を払拭するためには、
医師法21条の代わりに、「業務上過失致死罪の見直し」あるいは「刑事責任軽減」を入れるのが筋ではないでしょうか。

> 現時点では、難しいと思います。

実体法の改正は確かに難しい。
でも、手続法改正ならば国民を説得しやすく、可能性はあります。その努力すら放棄しているのは、解せません。

遺族には告訴させればよい。
しかし、捜査に入るのは信頼できる専門家の意見を聴いてから。その専門家として、「医療安全調査委員会」を使えばよいではないですか。

被害者の告訴権も絶対ではなく、公正取引委員会など、専門性の高い分野について特別の起訴要件を定めている場合は既にあります。
「患者サイドは解決手段がないので、やむを得ず警察に駆け込んでいるのであって、医療者が逮捕・立件されるのを望んでいるわけではない」と言うなら、
専門家の意見に従って、刑事やむなしというものだけを訴追させれば、十分のはずです。

> 各人がどんな立場で、発言・行動するかにかかっているのではないでしょうか。

スズカンさんは、あんまり医師の味方じゃないみたいです。

-------
> 例えばまず「医療上重過失致死罪」などを新設・運用し、国民の理解・納得が得られた後に、業務上過失致死罪の適用について議論するというプロセスが必要なのではないでしょうか。  

よく分かりませんが、その案では、
医療過誤については、
・重過失→医療上重過失致死罪
・軽過失→業務上過失致死罪
となるような気がします。
それで、軽過失コースは次第に不起訴(起訴猶予)処理を増やしていき、業務上過失致死罪を死文化して廃止に持ち込もうという目論みかもしれません。

しかし、重過失を処罰したければ、もともと「重過失致死罪」(刑法211条1項後段)が存在するので、重過失のみ処罰する条文を新設する意味が無いような?

僻地の産科医

うーん。えっと。
もう法律って結構、現実に合わなくなってきているのが多い気がするんですけれど。

とくに業務上過失致死。
トラック運転手罰してどないすんじゃい!
詰め腹切ったら藩全体が救われるのかい!

なんやよくわからない話になってきましたけど、個人で責任取らされてもな~と思います。

あと、過失過失っていうけれど、合併症などは重篤で症例数の多い病院に勤めているもの負け。基幹病院では毎月一トラブルなんて当たり前。%でずれがあっても、腕がよくても、重篤な症例が山のように来たもの負け。アホらし。

やってられません。

ドラゴン桜

スズカンは、基本的に医療を全く理解していないとしか考えられない。

まず、この問題は、単純な3元連立方程式などではないと考えられる。スズカン試案に見られる「再発予防、患者救済、医師法21条問題」に加えて、さらに「業務上過失致死罪 の見直し」という4つの問題が絡み合った複雑な4次方程式である。スズカン案に見られる最も重大な欠陥は、医療者が一番問題にしている「業務上過失致死罪の見直し」につい ての配慮が全く見られないことである。

さらに、医師法21条についても、「死亡診断書」「死体検案書」などの発行が出来ない事例のみを警察に届け出るとしている。しかし、医療現場では、亀田テオフィリン訴訟に 見られるように、各分野の専門家が、何時間も議論しても結論が出ないような「死因不明」としか言いようのない場合が、時としてあるが、このような場合は、医師は、どのように扱えばいいの だろうか。
死因不明で遺族や警察が納得するのだろうか。はなはだ疑問である。

正直、スズカン試案には、がっかりである。

KK

スズカン試案をベースに議員立法化される可能性もあり、議員連盟に
意見を投稿すべき運動を起こすべきではないでしょか。

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