フォトアルバム

サイト内検索

  • Google Custom Search

2013年11 月

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

おすすめブログ

最近のトラックバック

« 本日の医療ニュース..。*♡ 4月8日 | メイン | 本日の医療ニュース ..。*♡ 4月9日 »

コメント

hirakata

お疲れさまです。勝手に拾って、自分でも再度聞き直して(細かい表現を除いて、見事な手打ちです)ブログに上げさせていただきました。

現状では、厚生労働省が暴走せずにもっとしっかり検討することが必要なわけですから、質・量とも適度な質問だったのではないかと思います。岡本議員GJ!

うろうろドクター

文字起こしお疲れさまでした。
何故かトラックバック出来ませんでしたので、
文章にて失礼します。m(__)m

さわかみ

こんな制度ですかね?

レスキュー・消防


救命救急活動が不首尾に終わった場合はすべて警察に申告する義務がある
反省カンファレンスが義務付けされ、なぜ救命救急活動が不成功になったかの報告が求められる。そのカンファレンス内容は後に刑事あるいは民事訴訟の際の証拠として用いられる。
遺族あるいは救難者から警察に申し出があった場合は、警察は救命救急活動の内容が適切であったかどうかを捜査する。
その際、超人的技術があれば救出可能であったとされる場合は、その技術がなかったものはすべて訴追される。

警察

犯人逮捕が不首尾に終わった際は、なぜ検察庁に申告する義務がある
反省カンファレンスが義務化され、なぜ自分が犯人を逮捕できなかったかの報告が義務付けされる。カンファレンス内容は後ほど検察庁や犯罪被害者が担当警察官を告発する際の証拠として用いられる。
被害者から検察庁に申し出があった場合は、検察庁は警官の操作内容を調査する。
その際、ドラマに出てくる刑事のような超人的捜査能力があれば犯人逮捕が可能であったと考えられる場合は、逮捕できなかった警官はすべて訴追される。

この記事へのコメントは終了しました。