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(投稿:by 僻地の産科医)
本日のニュースですo(^-^)o..。*♡
ところで、ハイリスク分娩加算算定するには、病院に対して、
> 産科勤務医の負担軽減のための計画作成を義務付け
てるって知ってましたか?
でもどうせ計画倒れなんでしょうけれどね!
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/02/dl/s0213-4a_0001.pdf
【緊急課題-1(産科・小児科への重点評価について)-①】
ではどうぞ!!!
国立大病院、81億円未収 法的手段使い回収も
朝日新聞 2008年3月3日
http://www.asahi.com/life/update/0303/TKY200803030142.html
全国の42国立大学にある45付属病院で、診察を受けた患者が支払っていない治療費などの未収金が06年度末までの累積で81億円に達していることが、朝日新聞の調べで分かった。治療費の未収金は、自治体病院の赤字を膨らませる一因として全国で問題になっているが、国立大学病院の経営も同様に圧迫されつつあることが裏付けられた。対策として、法的手段を使って回収に乗り出す病院も出ている。すべての国立大病院(歯学部含む)に朝日新聞が07年10~12月、アンケートした。協力が得られなかった大学には情報公開を請求した。未収金は「06年度末における退院患者と外来患者から得るべき診療費のうち、保険者(保険の運営団体)への請求分を除いた債権」と定義した。
未収金の累計は81億1396万円。経営規模の大きい旧7帝大(北海道大、東北大、東京大、名古屋大、京都大、大阪大、九州大)が全体の約3割を占め、23億2313万円に達した。
地域別では九州・沖縄(計8大学)が4分の1を占め、21億7526万円。関東(計6大学)も2割弱で計14億7595万円あった。最も多かった西日本の大学病院では6億円を超え、首都圏でも4億7000万円を計上した大学病院があった。 複数の大学病院は「03年に患者の3割負担が実施されたことが契機で増えた」と指摘。「低所得者の増加も影響している」(岐阜大)と見る大学も多い。
診療科別の未収金を開示した大学では、外科と産婦人科の多さが際立った。2億円を超す未収金に悩む東北大病院は「お産の集約化が未収金の増加に影響している」という。郡部の産科が減って仙台市にある東北大病院に患者が集中したのに伴い、出産一時金を納めない患者も増えたという。未収金対策としては、カードによる分割払いや時間外の納付受け付けなど、支払い方法の多様化に取り組んでいると答えた大学が24病院あった。
専門の業者や法的手段を使って回収を図る病院もあり、東京医科歯科大や岐阜大は弁護士に回収業務を委託。悪質な場合は資産差し押さえも辞さないとしている。宮崎大も「確信犯」に対しては簡易裁判所による支払い督促に踏み切っている。 未収金問題を巡っては、解決策を探るために厚生労働省が昨年6月に検討会を設置。病院団体や保険者などと協議を続けている。
能登半島地震 妊産婦の支援に課題
読売新聞 2008年3月3日
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ishikawa/news/20080303-OYT8T00127.htm
産科医不足解消へ県医師バンクがスタート
神奈川新聞 2008年3月3日
http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiiimar080326/
医師の過失を処罰すべきか
キャリアブレイン 2008年3月4日
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/14811.html
医療事故の原因を調べる第三者機関(医療事故調査委員会)の創設に向けた議論が進む中、「医師の過失は処罰すべきではない」という意見もある。日本産科婦人科学会(吉村泰典理事長)は、故意や悪意などの場合を除いて、事故調査委員会の報告書を刑事手続きに利用しないよう求めている。厚生労働省の審議会では「重大な過失」の場合には刑事手続きに移行することに大筋で合意しているため、過失を含めるかどうかが大きな対立点となっている。
【関連記事】
医療事故の処分、再発防止に重点
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/14654.html
死因究明制度、「大きな前進だ」
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/14316.html
日本産科婦人科学会は2月29日に発表した「診療行為に関連した死因究明等の在り方に関する見解と要望」の中で、「資格を有する医療提供者が正当な業務の遂行として行った医療行為に対して、結果のいかんを問わず、“業務上過失致死傷罪”を適応することに反対する」と主張している。
同学会によると、「故意、悪意、または患者の利益に即さない目的で行われた医療等に起因する事故」は「正当な業務の遂行」ではないが、患者の利益を第一義的な目的として診断や治療などを行った場合は、「正当な業務の遂行」であるとしている。同学会は、医療行為は人の死や傷害に直接かかわること自体が業務である「極めて特殊な分野」としている。その上で、医療行為に業務上過失致死傷罪を適用することが不合理である根拠として、
(1)業務内容が持つ本来的なリスク(医療の不確実性)、
(2)適正な診療の非普遍性と過失認定の困難性、
(3)応招義務と善意の行為、
(4)刑法の目的(応報)との齟齬(そご)――を挙げている。
■ 「正当業務行為」として違法性を阻却するか
医師が診療ミスで患者を死亡させた場合、医師の不注意の程度が軽い場合(軽過失)でも、重大な場合(重過失)でも刑法211条の業務上過失致死罪に当たる。
厚生労働省は1月31日の「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」(座長=前田雅英・首都大学東京法科大学院教授)で、事故調査委員会から捜査機関に通知すべきケースを「重大な過失」に限定し、軽過失を刑事手続きに移行させないことを明確にした。これに対し、複数の委員から「大きな前進だ」と評価する意見があった。
しかし、医療界や一部の法律関係者などの間では、医師の過失を処罰する考え方に反対する意見もある。例えば、急に殴りかかられたので、自分の身を守るために殴り返してけがを負わせた場合は傷害罪(刑法204条)に該当するが、「正当防衛(刑法36条)により、違法性を阻却(そきゃく)する」と説明される。
これと同様に、医師の治療行為は「正当業務行為」(刑法35条)であるから、「違法性が阻却される」と考えられている。例えば、医師が手術のために患者の体をメスで切る行為は傷害罪(刑法204条)に該当するが、「正当業務行為」として、刑法35条により違法性が阻却されるため犯罪が不成立になる。
では、医師が手術ミスで患者を死亡させた場合にも「正当業務行為」として刑法35条により、違法性が阻却されないだろうか。つまり、患者を治療する目的でなされた医師の行為はたとえ死の結果を招いたとしても、その行為自体は「正当な業務行為」であり、違法性を阻却するのではないかが問題になっている。これに対し、厚労省の「死因究明の在り方に関する検討会」では、「重過失の場合に刑事手続きに移行するのは当然だ」という考えで合意している。
確かに、重大な過失のある行為で患者を死亡させた場合にも「正当な業務行為」とするのは、国民の理解を得にくい。
では、「許された危険の法理」によって違法性は阻却されないか。医療行為は人の死に直結する危険性を持っているが、それは患者の生命を守ろうとする善意の行為であるから、「社会的に有用な行為」として正当化されないだろうか。 この問題について、厚労省の検討会で座長を務め、刑法学者でもある前田雅英氏は、医師らの過失と違法性阻却事由(正当業務行為、許された危険の法理など)との関係について、「本来、軽過失であっても業務上過失致死罪に該当するはずだが、これを重過失の行為に限定するのが刑法35条の役割であり、許された危険の思想だ」と話している。
【許された危険の法理】
自動車の運転など、他人の生命や身体など対する危険を伴う行為は本来許されないはずであるが、その行為が持つ「社会的な有用性」を根拠に、一定の範囲内で危険行為そのものは違法でないとすること。
【日本産科婦人科学会の要望書のPDF】
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/kenkai-youbou_kourousyou29FEB08.pdf
岩瀬病院が深夜外来休診緊急要する患者は対応/福島
読売新聞 2008年3月4日
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/fukushima/news/20080303-OYT8T00847.htm
須賀川市の公立岩瀬病院(吉田直衛院長)は3日から、午後11時~午前8時30分の救急外来診療を休診とした。また、南相馬市立小高病院(高橋哲之助院長)では4月1日から小児科の休診を決めた。県立南会津病院では常勤医の退職に伴い、2月末で分娩(ぶんべん)の取り扱いをやめており、3月末には産婦人科を休診する。相次ぐ休診に対し、県では「勤務医不足が背景にある。開業医の診療所と病院の連携を支援し、勤務医の激務を緩和したい」としている。岩瀬病院は須賀川市、鏡石町、天栄村、玉川村の1市1町2村が運営する組合立病院。
同病院によると、1日平均入院者数は約180人、外来者数約410人。常勤医は20人で、この1年半で7人少なくなった。派遣元の大学に産婦人科医が引き上げられたり、開業医に転身したりして退職した人が11人いたのに対し、補充は4人のみだった。20人のうち、午後7時から翌朝の8時30分までの当直時間帯に勤務できる医師は年齢や健康状態などの関係で10人に限られる。当直医は1人で一晩平均17人の外来患者を診察し、さらに入院患者も担当する。
医師数の減少により、土日や夜間に勤務する当直の負担が高まり、昨年夏ごろから数人の医師が体調不良から長期休養し始めた。さらに年末年始の負担が重なった結果、今年に入り、医師から「深夜の負担だけでも減らせないだろうか」との意見が相次いだという。
「入院患者にも対応できなくなる前に、少しでも医師の余力を作る必要があると、休診を決断した」と吉田院長は言う。同院では午後7時~同11時までの救急診療には応じ、休診時間帯でも救急車での搬送や、緊急を要する患者の診察は行うとしている。一方、南相馬市立小高病院では、現在1人いる小児科の男性常勤医が別の病院に移るため、3月末で退職することになり、昨年12月から代わりの医師を募集していたが、めどが立たなかった。3月中は、週1回程度の診療を継続するという。同病院は引き続き、市のホームページや医療雑誌を通じて医師を募集しており、「後任が見つかり次第、診療を再開したい」としている。同病院は、1986年から小児科診療を始め、昨年度の外来利用者は約9650人だった。
周南市急病診療所の小児科を徳山中央病院に移設へ
中国新聞 2008年3月3日
http://www.chugoku-np.co.jp/Health/An200802290273.html
病院・医院事情メモ
多摩ニュータウンタイムズ 2008年3月1日
http://www.tamatimes.co.jp/article/1321
小児救急、1割の地区が未整備=栃木、兵庫など17都府県
時事通信 2008年3月3日
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008030300842
「地元で救急搬送困難なら県境越え」ルール化わずか11県
2008年3月3日 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080303-OYT1T00647.htm
30都府県でルール定めず 県境越えた患者の救急搬送
中日新聞 2008年3月3日
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2008030301000788.html
県内4か所のセンター対象・・・県が周産期医療対策計画/福岡
2008年3月4日 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/fukuoka/news/20080303-OYT8T00688.htm
対象となるのは、福岡大病院(福岡市城南区)と久留米大病院(久留米市)、聖マリア病院(同)、北九州市立医療センター(北九州市小倉北区)の4センター。県によると、これらのセンターは、福岡大病院を除いて、休日や夜間などの産科の当直医が1人しかいないことがある。また、新生児集中治療管理室(NICU)は、聖マリア病院には33床あるが、ほかの3センターはいずれも9床にとどまっている。
こうした状況を改善しようと、財政的な支援を行うことで、新年度には常時2人の当直医を確保してもらうとともに、NICUを計画的に最低12床まで増床してもらう。また、医師を確保しやすくなるよう、勤務条件を改善するために、当直手当や拘束手当など新たな勤務手当の創設や院内保育体制の充実、短時間勤務などを検討し、実現のメドが立てば実行に移してもらう。
4センターのうち、福岡大病院は4月から、休日や時間外に呼び出しを受けた医師に“特別手当”を支給することを決めている。県内の出生数は伸びる傾向にあり、これに伴い、高度な周産期医療を行うケースも増え続けているという。県子育て支援課は「センターの体制を充実することで、安心して出産できる環境づくりを進めていきたい」としている。
早産や多胎妊娠といったハイリスクの周産期医療の実施体制を充実するため、県は県内4か所の総合周産期母子医療センターを対象とした周産期医療対策を計画。新年度当初予算案に、関連経費約1億1400万円を計上している。
医療機関の役割分担、病気・分野で広域連携へ 島根県
中国新聞 '08/3/1
http://www.chugoku-np.co.jp/Health/An200803010337.html
電子カルテ使えず混乱 神大病院でシステム障害
神戸新聞 2008年3月3日
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0000859546.shtml
財政難で職員給与2~5%カット 兵庫・三田
MSN産経ニュース 2008年3月3日
http://sankei.jp.msn.com/region/kinki/hyogo/080303/hyg0803030253001-n1.htm
公立病院の事業収支、06年度決算で1997億円の赤字
読売新聞 2008年3月3日
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080303-OYT1T00514.htm
都道府県や市町村などによる病院事業の収支は2006年度決算で、1997億円の赤字となったことが総務省のまとめで分かった。前年度比で567億円悪化した。総務省の06年度の地方公営企業決算の概況によると、病院事業全体の経常収益は3兆9791億円だったのに対し、経常費用は4兆1788億円だった。累積欠損金は1兆8736億円に上った。973の自治体病院のうち、721病院が赤字だった。
自治体病院は小児、救急、山間地、離島の医療など、民間では採算を得るのが難しい医療を担っている。総務省は、赤字の拡大について、<1>診療報酬改定で、料金収入が減った<2>自治体財政の悪化で、一般会計からの繰り入れが減少した病院が多かった――ことなどが原因とみている。各自治体は、地方公共団体財政健全化法に基づき、08年度決算から、自治体病院などの公営企業と一般会計などの連結決算を踏まえ、財政再生団体となるかどうかが判断される。各自治体は今後、赤字病院の経営改善策を迫られそうだ。
行政.03 舛添要一厚生労働相も「(調査委の結論が)両論併記や原因不明の場合、今の法律体系を考えて捜査機関への通知はしないという方針で良いと思う」と説明した。ただ、「それに対する不満が患者サイドから出た場合のことも考えなければならない」と指摘し、こうした場合は民事訴訟という選択肢があると述べた。 外口局長は、調査委について「医療の安全確保に向けて十分な調査を尽くし、一定の結論を出すべきと考えているが、専門的な調査を行った結果としても、なお原因が不明という結論や、委員の間で医学的に見解が異なり少数意見を付記した結論という場合もあり得ると考えている」と説明。こうしたケースは、捜査機関への通知対象として想定している故意や重大な過失のある事例、悪質な事例などに該当しないとの見解を示し、原則的には通知の対象外との考えを示した。 舛添厚労相も同様の認識を示す一方、「忘れてはならないのは、片方に患者家族がいることだ。原因不明で済ませるのかという声もある」と述べ、民事による訴追は可能とした。また、死因究明の際に画像診断を活用することについて外口局長は、「2008年度の厚労科学研究の公募課題でもあり検討していきたい」と述べた。いずれも橋本岳氏(自民)の質問に対する答弁。 北海道医師会のアンケート結果 人工関節 高齢化で普及 産婦人科学会などにあるガイドラインつまり規約とは医者が守る義務のあるものなのでしょうか? 退院、そして育児本番!(女性編) 不安な母親周囲が支えて 自我目覚める反抗期 鹿県初の受精卵診断へ/姶良町の民間病院 山形の特養でノロウイルス感染、女性死亡 利用者ら10人は症状回復 【本田宏先生御出演です!】 2008年3月8日(土) AM8:00 2008年3月14日(金) 23:30-24:25 【ラジオ】 アクセス 田中康夫 医療をダメにしたのは誰? ゲスト本田宏 週刊医学界新聞 第2771号 2008年03月
「原因不明」は捜査機関へ通知せず 死因究明制度で外口医政局長(MF)
日刊薬業 2008年03月03日
厚生労働省の外口崇医政局長は28日、衆院予算委員会の分科会で、創設を検討している医療安全調査委員会(仮称)と刑事手続きとの関係について、「調査委が専門的な調査を行った結果としても、なお原因不明という結論に至った場合には、原則として捜査機関へ通知する対象にはならないと考えている」と述べた。
サッカーと地域医療の部屋
(1)http://medicalfootball.blog69.fc2.com/blog-entry-193.html
(2)http://medicalfootball.blog69.fc2.com/blog-entry-194.html
(3)http://medicalfootball.blog69.fc2.com/blog-entry-195.html
読売新聞 2008年3月3日
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/medi/jitsuryoku/20080303-OYT8T00463.htm
教えて!goo 04/02/12
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa777117.html
ご承知のとおり,医者や学会というのはたしかにしばしばろくでもないもんではあるんですが,ガイドライン作成に関しては厚生労働省の出る幕ではないでしょう。質問者はガイドラインという概念と厚生労働省を過大評価されているのではないでしょうか。
goo の英和辞典で「guideline」を訳すると「指針」になります。「規約」とはちょっと意味が違いますよねー。「守るべき義務」ではなく,案内とか目安といった程度の「こうした方がいいですよー」ということです。質問者が考えるほどの公共性はない。
どうやって作るのか。一度でもガイドラインを(公開されているものがほとんどです)読んだことがあるならわかるはずです。一つの項目ごとに根拠となる論文とその信頼性のランク付けを明示しているのです。読むほうもそれを踏まえて判断するわけです。質問者が考えるほど強制力は無い。説得力が重要なんです。
目安ですから,医師は自分の専門外の項目とか一般的な項目については一定の水準まで手っ取り早く達するので重宝するわけです。
自分の専門についてはガイドライン程度の知識は当然で,その上さらにもっと新しい多くの知識を持って判断します。結果としてガイドラインを無視する事だってあります。ガイドラインは絶対ではないのです。
ガイドラインは患者をいくつかのタイプに分けてそれに定型的な治療を薦める形になります。料理本医療cookbook medicineと批判されることがあります。
本来医療は患者個々に当てはまるような根拠を持って一人一人の治療を計画する仕立て屋医療tailor-made medicineであるべきなのです。ガイドラインはしばしば患者の利益に反する場合もあるのです。
実はガイドラインを絶対のものと考える人は医師にもすくなからずいます。厚生省がそうしようとしているからです。その詳細については李 啓充先生のガイドライン批判(参考URL)
それに対する厚生労働省医療技術情報推進室長の反論
http://www.igaku-shoin.co.jp/nwsppr/n2002dir/n2481dir/n2481_02.htm
李 啓充先生の再反論
http://www.igaku-shoin.co.jp/nwsppr/n2002dir/n2486dir/n2486_05.htm
ちょっと難しいですが,詳しく説明しています。
朝日新聞 2008年3月3日
http://www.asahi.com/edu/kosodate/kosodatenikki/TKY200803030126.html
大手小町 2008年3月3日
http://www.yomiuri.co.jp/komachi/childcare/baby/20080303ok02.htm?from=os2
大手小町 2008年3月3日
http://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/mixnews/20080303ok01.htm?from=os2
南日本新聞 2008年3月3日
http://www.373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=9511
山形新聞 2008年3月3日
http://yamagata-np.jp/newhp/kiji_2/200803/03/news20080303_0044.php
日本テレビ ウェークアッププラス
http://www.ytv.co.jp/wakeup/
ニュースゼロ
http://www.ntv.co.jp/zero/
田中康夫議員と対談されましたo(^-^)o..。*♡
お忙しいとは存じますが、よろしければこちらも御笑聴ください。
とのことです(>▽<)!!!!
ここでダウンロードできます。
http://tbs954.cocolog-nifty.com/ac/files/actk20080218.mp3
〔対談〕 低リスク手術に向けて(木原和徳,加藤晴朗)
http://www.igaku-shoin.co.jp/paperDetail.do?id=PA02771_01
〔寄稿〕 統合失調症発症危険状態における発症頓挫に対する取り組み(水野雅文)
http://www.igaku-shoin.co.jp/paperDetail.do?id=PA02771_02
〔寄稿〕 医師が学ぶヘルスポリシー(富塚太郎)
http://www.igaku-shoin.co.jp/paperDetail.do?id=PA02771_03
〔寄稿〕 グローバルな視点からの日本の医学教育・医療への提言(町淳二,津田武,浅野嘉久)
http://www.igaku-shoin.co.jp/paperDetail.do?id=PA02771_04
〔連載〕 続 アメリカ医療の光と影 (122) 緊急論考「小さな政府」が亡ぼす日本の医療(3)
http://www.igaku-shoin.co.jp/paperDetail.do?id=PA02771_05
MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内
http://www.igaku-shoin.co.jp/paperDetail.do?id=PA02771_06
故意や悪意に対して科学的方法論は無力です。
そこに無理に調査や聞き取りをしたとしても、証拠の隠滅、偽造、改竄に対しては扱いに困りますし、真実の証言が為されるとは思えず、またたとえ真実が述べられたとしても、今度は協力を強制された任意性のない証言を刑事訴訟に於いて裁判所が採用するわけには行きません。
故意・悪意こそ、警察にお出まし頂かなくてはならないのではないでしょうか。
投稿情報: rijin | 2008年3 月 4日 (火) 17:44