(関連目次)→ADRと第三者機関 目次
(投稿:by 僻地の産科医)
(診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会)
とりあえず、新聞記事が出ましたので、おしらせしますo(^-^)o ..。*♡
医療事故 患者死亡時は報告義務 新組織で検証 違反機関には罰則
東京新聞 2007年8月11日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007081102040273.html
医療事故の原因について中立的立場で究明する新たな組織創設を目指している厚生労働省の検討会(座長・前田雅英首都大学東京大学院教授)が十日開かれ、患者の死亡事例を対象に新組織への届け出を医療機関側に義務付けることで委員の意見が一致した。報告を義務付けるのは、疾患が原因で死亡したのかどうかが不明の場合など、何らかの疑問があるケースに限定する。
カルテを改ざんしたり、警察への届け出を見送ったりするなど、医療機関の「隠ぺい体質」が問題化していることから、事故が疑われるすべての事例を調査できるようにすることが必要と判断した。届け出を怠った場合には何らかのペナルティーを設ける方針で、近く検討会で出された主な意見を「中間報告」としてとりまとめ、公表する。
現行の医師法では、死因がはっきりしない「異状死」は二十四時間以内に警察に届け出ることになっているが、検討会では「届け出先は原則として新組織にすべきだ」との意見が大勢を占めた。ただ明らかに過失が疑われるケースに限り、これまで通り警察に届け出るべきだとの指摘もありこの点については各委員の主張が対立。「明らかな過失」の判断基準や調査の過程で遺族の声をどのように反映させるかなど細部も決まっていない。検討会は年内に最終報告書をまとめる方針だが、結論が出るまでにはなお曲折がありそうだ。
新組織は国土交通省航空・鉄道事故調査委員会になぞらえ「医療事故調」と呼ばれている。検討会の委員は医師や弁護士、医療事故被害者の遺族ら十四人で、四月から計七回の会合を開いた。これまでの意見を集約すると、新組織は行政機関の中に置き、医療の専門家らで構成。遺体の解剖や関係者からの聞き取り、カルテの調査などを基に死亡事例が「事故」かどうかを検証する。調査に法的な強制力を与えるべきだとの意見も根強い。
届け出義務化、怠れば罰則も=医療版「事故調」で厚労省検討会
時事通信 2007/08/10
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007081001017
という記事ですけれど、実際のところはこちらですo(^-^)o ..。*♡
死因究明検討会7
ロハス・メディカルブログ 2007年08月10日
http://lohasmedical.jp/blog/2007/08/post_788.php#more
この情報に関してのロハス川口さまのコメントはこちら!虚報といいきっておられますね!http://lohasmedical.jp/blog/2007/08/post_789.php#more
いつものように、かなり紛糾しているように見受けられます。
過去分こちら!→ロハス・メディカルブログ 厚労省資料 日本医事新報
なんとなく興味深いところを引用しますと、
高本委員
「届け出の範囲のところで義務化とペナルティを科すことになっているが、範囲をしっかり決めないと現場は混乱する。全国で年に70万件、医療機関での死亡があり、それを全部届けろというわけではなかろう。どれを届けるのか判断するのは現場しかできない。しかし今でも医師法21条で届けるか迷って困っている。基準をハッキリすべきだろう。それから『ペナルティ』という言葉が強い。むしろ医療安全に資するというより、医療現場を恐怖に陥れる。せめて行政指導のような言葉にならないか」
途中段階で、大した議論もなく義務化と罰則とが通ってしまい
大丈夫なんだろうかと思っていたが、やはり心配になったらしい。
前田座長
「ペナルティに関しては科すべきで一致したのではなかったか。ニュアンスの問題で、先生が心配されているより、もっと緩いものだと思う。刑罰を科すにしても、行政処分を行うにしても、もっと厳しい。どう解釈するか。ペナルティが独り歩きするのが心配ということなら、他の委員はどう考えるか」
鮎澤委員
「今までの指摘は個別に出てきているようだが、実際は皆同じ問題を心配していると思う。案全体をどうまとめていくのか、それをどう表現するのか、共通の理解ができていない。つまり報告書に書かれることが検討会全体の方向性なのか、そういう異見もありましたねということなのか、それなら構わないが、実際には委員の中でもバラつきがあるので、報告書の読み方を体系づけ親切に説明しておいた方がよくないか」
見事なまとめである。
事務局に作文されて責任だけ取らされたら
たまったものではない。
(僻地の産科医 略)
高本委員
「院内事故調査委員会に過半数の外部委員を入れることを義務づけると書いてあるが、院内だけでも7、8人いるのに、それ以上の外部委員を入れるなんて実際には無理。採決で決めるようなことはなく全員の合意で報告がなされるので複数の外部委員がいれば十分でないか。必ずしも過半数入れる必要はないと思うので、この文言は省いてほしい。それから、医療界の体制が整備されていないということが書かれているが、学会として、私は外科学会の代表で来ているつもりで山口先生は内科学会の代表なんだと思うが、学会として真剣に取り組んでいるということをお話しさせていただきたい。(略)このように学会にも努力する覚悟がある。東京女子医大の事件でも、心臓血管外科の専門医資格を取り上げ再教育している。自ら姿勢を正そうというつもりでやっている。その大きな所としてモデル事業があり、患者も病院も100%満足というのは多くないのかもしれないが、そこから新たな訴訟は起きていないはず。まだ信頼に足らないのかもしれないが、前回も申し上げたように刑事処分のシロクロは現実にそぐわない。刑事でシロだからといって全く責任がないということは少ないし、逆に刑事でクロにされてもそんなにその人のせいではないのにということになる。(略)我々を信頼していただきたいというのが切なる願いだ」
5分を超える大演説。
その熱意は見ている方に十分伝わったと思う。
この演説の最中に、審議官から佐原室長へ伝令が出た。
何を伝えたのか分からないが
後の展開から推測するに「観念」したのかなと思った。
(僻地の産科医 略)
前田座長
「すべてについてギリギリ詰めるわけにはいかない。ただ、ほぼ異論のないものについてはまとめたい。基本は出された意見が並べてある。ペナルティを科すかどうかについて、事務局としては固まっていると思っていたのか」
さすが厳罰主義者
ペナルティの部分にだけは異様にこだわる。
普通こんなことを言われたら事務方も困るはずだが
ここに関しては意志は一致しているようだ。
佐原室長
「そういうことも含めてご義論いただければと思う。ただし、なんらかの形でペナルティをという意見はあったと思う」
前田座長
「文章表現を『〜でないか』へ落とすということでまとめることでよろしいか。他に何かないか」
(僻地の産科医 おもいっきり略!)
山口委員
「モデル事業から院内調査委員会、医療安全推進とアクティビティを行ってきてみて、最終的には結局実行者である現場の人たちが積極的に参加するのでないと機能しないと感じている。そういった人達にインセンティブが働く形で成立してほしい。ヒヤリハット報告などの安全推進活動で間違いなく成果は上がってきている。そこに水をかける話であってはならない。その意味で児玉委員の提案は実によろしいでのないか。それから樋口委員から提起のあった3つの答え漏れの中の届け出だが、何を届けるのが結局なんだかよく分からない。医師法21条もそこが問題になっている。医療評価機構が事例収集を行っている。それは具体的だし、そう変でもない。例としてこういうように持っていくのがよろしいのでないか」
といった具合で、荒れています。くわしくはロハスを!
一番気になる発言は、こちら(^^)!!!!ようやく検察の本音が出ています。
太田警察庁刑事企画課長
「警察としては、医療事故で相談なり届け出があった場合、専門的知識を欠いたままで活動しなければならず患者さんには申し訳ない言い方になってしまうが現場にとって負担になっている。だからといって切実な告訴を放置もできない。その意味で先ほど出てきた『納得』は非常に重要だと思う。納得がないと刑事訴訟法に則って告訴告発が出てくることは止められない。もう一つペナルティを科さずにおくと、警察からすればどこまで信頼できるのか、結局21条でしっかりやるしかないのでないのかという話になる。国民の視線に耐える公平さ公正さは担保していただかないとと思う。ぜひうまく運用していただきたい」
なんか検察の方もつらいな、とおもいます。。。
というわけで、また厚労省の資料が出ているのに気づいたらアップしますので、これからも頑張ってウォッチングを続けていきましょう!!えいえいお~っ!!!
コメント