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コメント

YUNYUN(弁護士)

CB記事の判決の評価部分
>福島地裁は、「結果予見可能性」「結果回避可能性」を認めながらも、「結果回避義務」を否定した。「基準行為からの逸脱」を過失犯の成立要件(違法性の実質)とする「新過失論」の立場から、過失の処罰範囲を限定的にとらえる解釈をした。
>また、昨年の検討会で議論が紛糾した「異状」(医師法21条)について、福島地裁は、「診療中の患者が、診療を受けている当該疾病によって死亡したような場合は、そもそも同条にいう異状の要件を欠く」としている。この解釈は、診療行為に関連した死亡を「異状死」に含める最高裁や厚労省、日本法医学会などの解釈とは異なるように見える。

この部分は、法律家として異論があります。
法曹のおおかたの意見では、福島地裁判決は法解釈として特段、革新的な判断を示すものではなく、
従来の判例の枠組みの延長線上に(やや分析的に考えているとは言える)、個別事例に対する「あてはめ判断」を行ったに過ぎないという理解です。

この事件では、過失はなかった。結果回避義務が認められない事案だから。(←法律の解釈として過失の捉え方を変えたわけではない。)
この事件では、異状死を届ける義務はなかった。犯罪が成立しない事件では、届出義務もないと解するから。(←最高裁広尾事件判決とも整合する。)

特に、「診療行為に起因する死亡は異状死ではない」などとは、言っていません。
福島地裁判決以後も、立法的な解決がなされるまでは、医療過誤事案は刑法犯たり得るし、その場合は、医師法により異状死として届出義務を課されることは、変わりがないのです。
どういう事案が業務上過失致死傷で有罪とされるかは、まあ一般論として、「普通にやるべきことをやっていれば犯罪ではない」というくらいのことは言えるとしても、
個々の判例の集積に待つしかありません。

本件無罪判決に対して検察が控訴すらできず完敗したということの意義は一定認められるとしても、
地裁の一裁判例に過ぎないものに、過剰な期待を寄せることは誤っていると思います。
(もし、本件が医師法の従来の解釈を変えるような画期的な判決であったなら、検察は上訴して、最高裁の判断を仰いだろうと思います。)

専門的な議論はこちらをご参照ください。
◆元検弁護士のつぶやき /大野病院事件地裁判決要旨
http://www.yabelab.net/blog/medical/2008/08/20-163409.php

◆元検弁護士のつぶやき /大野病院事件地裁判決詳細版
http://www.yabelab.net/blog/medical/2008/08/22-114047.php

YUNYUN(弁護士)

つまり、前田雅英座長の発言は、「福島地裁判決によって、刑法も医師法も変わっていない」という限りにおいては、正しい認識であると思います。

しかし、「正当な業務の遂行として行った医療行為への業務上過失致死傷罪の適応に反対する」と言ってみても、
裁判所が判例により法律の解釈を変更するように運動することは困難ですから(誰かが再び刑事起訴され人柱になることを前提とした話でもあります)、
今後に議論すべきは、この刑事責任追及の状況を、「立法的に」変える必要があるのか無いのか、という点でしょう。
厚労省と死因究明検討会の委員の多数派(前田座長)は、立法的には変える必要なし、と考えているようですが。

なお、立法論としては「民主党案を支持する声が医療現場から多い」とのことですが、
民主党案は、捜査機関に対する制約条件は何も規定しない形式ですので、
法的には、厚労省案と同様に、
事故調査の結論に捜査機関が従う義務はないし、事故調査が有ろうが無かろうが警察が独自に捜査介入することは全く阻止されません。
「警察に通知しなければ、立件されない」という期待は、法的には全く保障されないことに、注意すべきであると考えます。

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