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コメント

YUNYUN(弁護士)

> そもそも、事故調ができても遺族の警察への告訴は妨げられません。その際にも事故調の調査を使ってもらった方が、今の警察の調べに任せるより利点は大きいはずです。

私もこの点は賛成で、事故調を民事刑事の裁判のための公的鑑定機関として利用すべきであると考えます。
トンデモ訴訟の影に、トンデモ鑑定・トンデモ協力医あり。正しい裁判を行うための必要条件として、正しい医学的意見を司法に持ち込むことを、制度的に保障しなければなりません。
特に、刑事事件においては、事故調の告発(「刑事事件相当」意見)無しには、警察は捜査に入れないし、検察は起訴できないこととすべきです。警察がテキトーに探してきた、どこかの医師と名の付く人の見解に依拠して起訴させるのではなく。

しかしそのためには、全ての刑事事件が事故調査を受けること、
つまり、事故調に届出がなされた案件ばかりでなく、遺族からの告訴なりによって警察が独自に事件を認知した場合についても、一旦事件を事故調に回付し、警察は事故調の結論を待って捜査に入ることとする制度でなければなりません。
それには刑事訴訟法の改正か、または特別法の制定を要します。

今出されている厚労省第三次試案とそれに基づく大綱も、民主党案も、警察の捜査に対して何ら法的制約をかけないしくみである点で、不十分です。

元臨床医

結局、この亡くなった患者に肺水腫はあったのでしょうか??

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